平成14年4月1日に施工されたましたフロン回収・破壊法はオゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止し、
機器の廃棄における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた法律です。
フロン類を回収する業者は、その業を行う都道府県知事に登録する必要があります。
弊社は第一種フロン類充填回収業者登録しておりますので安心してお気軽にご相談ください。